不動産屋さんになるにはどうしたら良いの?
#雑談 2021年7月8日(木)
ミスターデイク新築不動産事業部の加藤です。
私(加藤)の業務に1つに“重要事項の説明”というものがあります。
土地や建物の売買の仲介や自社物件の売買契約時に(契約前)に
“不動産売買契約書”とは別の“重要事項説明書”というものがあり、それを見ながら説明して行きます。
読んで字のごとく「その不動産売買契約に関する重要な事項が記されたもの」です。
その通称:重説(ジュウセツ)の表紙を開くとその1ページ目には
その物件の事ではなく、まず一番上には買主様(と売主様)のお名前。
そして次に仲介又は売主(代理等も)の不動産業者の記述です。
(ちなみに2ページ目は目次、3ページ目からがその物件に関する記述となっています。)
不動産業者の名称、住所、電話番号。代表者(社長等)の氏名。専任の宅地建物取引士の氏名等。
そして最後に「供託所に関する説明」というものがあります。
本日はココラへんの事について書いて行きます。
宅地建物取引業免許
不動産業を営むためには国土交通大臣もしくは都道府県知事から
宅地建物取引業(すなわち不動産業)免許というものを受けなければなりません。
(その物体はいわゆる賞状のようなものです。)
もちろんタダ申し込めば受けられるというものではなく、色々な条件があります。
例えば欠格要因として「暴力団はなれません」とか
「要件に合った事務所(店舗)がなければならない」とか。
「専任の宅地建物取引士(不動産取引に関する国家資格保有者)を○人以上設置する」など。
そして「この世は金(?)」ということであるていどのお金の用意が必要になってきます。
今回はこの“お金”にフォーカスしてどうしたら不動産屋さんになれるのかを説明して行きます。
(お金以外の事に関してはいづれまた。)
営業保証金とは
家や土地など売買等される不動産取引ではは大金が動きます。
取引相手に大きな損失を与えてしまった場合には、その損害を賠償しなければなりません。
しかしその不動産業者に支払い能力(すなわちお金がなければ)どうにもなりません
(ない袖は振れないということ)。
というわけで不動産業者になろうという者にはある程度の資金力が必要になってきます。
そのお金(供託金という)を供託所(国の機関)という所に供託(預ける、保管してもらう)します。
(確か日本銀行経由で法務局に供託するんじゃなかったかなぁ~?)
余談ですが“供託金”というと「選挙に立候補するときに必要なもの」といったイメージがあります。
でその金額ですが本店1,000万円、支店1店につき500万円です。
そう最低1,000万円は必要になってきます。
「え!高くねぇ~。無理無理無理。」
そう思ったあなたどうぞご安心を。
宅地建物取引業保証協会
高額な営業保証金を用意するのはチョット(かなり)大変です。
そこで集団で少しづつお金を出しあい、そのお金を何かあった時
(取引相手に損害賠償をしなければならなくなった場合)に使うという方法があります。
それは“宅地建物取引業保証協会(社団法人)”の会員になることです
(正確には社員になるというそうです)。
代表的な2つの団体(公)全日本宅地建物保証協会(鳩のマークでおなじみ?)と
(公)全国不動産保証協会(コチラはうさぎのマーク)があります
(この2団体以外のことはわかりません)。
これらの保証協会に加入できれば万事OKとうわけには行きません。
最初に書きましたがお金が必要です。
弁済業務保証金分担金
(ベンサイギョウムホショウキンブンタンキン)というお金を
所属しようとする保証協会に加入するまで(前?)に納めます。
でその金額は・・・
本店60万円、支店1店につき30万円という営業保証金に比べたら破格の安さです。
「この金額なら何とかなる」と思われる方が多いのではないでしょうか?
実際、ほとんどの不動産業者さんは保証協会に加入されています。
そのお金は取りも出せるの?
営業保証金、弁済業務保証金分担金とも取り戻せます。
営業保証金の場合は不動産業の廃業や新たに保証協会の社員になった場合、
分担金の場合は保証協会の社員でなくなった場合で一定の要件を満たせば取り戻し可能です。
長くなりましたので今回はここまで。
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