畑に新築を建てる時に知っておくべきこと【後編】
#土地 2020年9月20日(日)
こんにちは。
ミスターデイク新築営業の上田です。
親が所有している畑に家を建てたいという方も少なくないと思います。
山梨県ではけっこう多いんですよ!
でも気を付けて下さい!
いくら土地が余っているからといっても、必ずしもそこにお家が建つとは限らないんです。
畑に新築を建てる時に知っておくべきこと【前編】に引き続き、今回は【後編】をお話したいと思います。
建築基準法を満たしているか
畑に限らず、お家を建てる時には必ず建築基準法を守らなくてはなりません。
建築基準法は、建物自体はもちろん、土地についても色々と定めがあるんですよ。
そして、畑にお家を建てる場合に気を付けなくてはならないのは、その土地が接道義務を果たしているか?です。
接道義務とは?
接道義務とは、緊急車両が通ることなどを考慮し、土地の前面の道路が4m以上あり、かつその道路に土地が2m以上接していなくてはなりません。
この接道義務は、都市計画区域内または準都市計画区域内に適用されます。
このようなイメージです。
建築予定地に他人の土地を通らずに入れることが必要なんです。
前面道路が4メートル未満の場合
前面道路が4メートル未満の場合は「セットバック」をし、道路幅員を確保する必要があります。
道路の中心線からそれぞれ2メートルを道路として確保する方法です。
2メートル未満の場合は、その分土地を道路にしなくてならなく、土地の面積が減ってしまいます。
道路の反対側が川などでセットバックできない場合は、道路の反対側から4メートルを確保しなくてはなりません。
土地の面積が余計に減ってしまうんです。
ライフラインが通っているか?
お家を建てると、水道や下水道を引き込まなきゃならないですよね。
住宅地だと前面の道路に水道や下水道の本管が埋設されていますが、周りが畑だと道路に管が埋設されていない可能性もあります。
だからといって、お家が建てないわけではないのですが、本管を土地の場所まで設置しなくてはなりません
道路の中に入っているので、舗装をはがして、管を設置後、復旧をしなくてはなりません。
この工事が結構お高いんですよ!
さらに、一般的な道路はアスファルト舗装ですが、道路によってはコンクリート舗装なんてところもあります。
そうなってしまうと、金額はもっと上がってしまうので、要注意ですよ。
さいごに
せっかくある土地ですから、有効活用したいですよね。
ただ、【前編】・【後編】でお話したとおり、色々と制約があったりするんですよ。
まずは一人で悩まず、工務店さんや不動産会社さんにご相談下さいね。
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