お家を建てるなら今!住宅ローン金利の推移や優遇措置を解説!
#住宅ローン 2020年8月29日(土)
こんにちは。
ファイナンシャルプランナー(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の村松です。
住宅ローン金利の推進
皆さんがお家を建てるうえで、最も気にされるのは、「住宅ローン金利」ではないでしょうか?
下の表は、過去の住宅ローンの金利の上がり下がりを表したものです。
※住宅支援機構「フラット35」ホームページより引用
2016年に日銀が日本初のマイナス金利を導入したことによって、住宅ローン金利は今、過去最低水準で推進しています。
不確定な事なので、はっきりとは言えませんが、今後、住宅ローンが更に下がるということは考えづらいと思われます。
しかし、住宅ローン金利が低いということは、お家を建てる事を考えている方には「今が買い時!」と言えるのではないでしょうか?
「今」お家を建てるメリット
今お家を建てると、税制面や給付金等で優遇を受けることができます。
この優遇には期限があるため、まさに「今」がお得なんです。
住宅ローン減税
住宅ローンとは、毎年末の住宅ローンの残高と住宅の取得対価のうち、少ない方の金額の1%が所得税から控除されます。
また、所得税で控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されるという、お得な制度です。
この制度は、令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられたことによって、適用も拡大されました。
消費税10%のお家を建て、令和2年12月31日までに入居した場合、住宅ローン減税が13年間まで延長されます。
それ以降は、令和3年12月31日までに入居すると、10年間の住宅ローン減税の対象となります。(2020年8月現在)
令和4年以降については、未定となっています。
なお、住宅ローン減税は申告をしないと適用されませんので、注意して下さい。
すまい給付金
すまい給付金とは、消費税引き上げでお家を建てた人への負担を軽減するために設けられた制度です。
消費税10%への引き上げによって、最大50万円給付されます。
実施期間は、令和3年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅となります。(2020年8月現在)
住宅取得金の贈与を受けた場合の非課税
母や祖父母など直系尊属から、お家を建てるのに必要な資金の贈与を受けた場合、一定の額が贈与税の額から非課税になります。
省エネ等住宅以外の一般の住宅の場合、令和2年4月1日~令和3年3月31日までに契約を締結した場合は1,000万円の控除。
令和3年4月1日~令和3年12月31日までに契約を締結した場合は700万円の控除となります。
固定資産税
令和4年3月31日までに建てた一般の住宅や低炭素住宅の場合、固定資産税が3年間1/2になります。
長期優良住宅であれば、5年間1/2になるんですよ。
登録免許税
普段あまり聞きなれない言葉ですが、お家を建てた際には、登記所に登記を行います。
その際、登録免許税という税金が掛かるのですが、令和4年3月31日までに取得した軽減税率が適用されます。
不動産取得税
不動産を取得した時には、不動産取得税という税金も掛かります。
令和3年3月31日までに取得した場合、税率4%が3%に軽減されます。
まとめ
・住宅ローン金利は今が最低水準。
・住宅ローン減税は10年間で最大10%の控除となる。
・住宅ローン減税は令和3年12月31日までに入居が対象(2020年8月現在)
・すまい給付金は、最大50万円が給付される。
・すまい給付金は令和3年12月までに入居が対象
・住宅取得金の贈与の控除は令和3年3月31日以降に契約した一般のお家の場合は、控除額が1,000万円から700万円に下がってしまう。
・固定資産税・登録免許税は令和4年3月31日までは税率が軽減される。
・不動産取得税は令和3年3月31日までは税率が軽減される。
期限の時期をまとめると以下のとおりです。
いかがですか?
住宅ローン金利が低く、減税措置を受けられる期限を考慮すると、「今」が住宅を建てる最良のタイミングではないでしょうか?
あれこれ考えず、まずは動いてみるのもいいと思いますよ。
他にも各市町村で、補助金がでる場合もあるので、チェックしてみて下さいね。
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