【山梨で新築を考えている方】新築を建てる場合の建物にかかる税金について説明します。
#雑談 2021年7月29日(木)
こんにちは。
ファイナンシャル・プランニング技能士の村松です。
新築を建てる時に建物価格以外にかかる費用として、税金があります。
建物にかかる税金は主に、印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税の4つとなります。
今回は、印紙税・登録免許税について説明します。
印紙税
印紙税は、国税となります。
経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金のことです。
新築の場合は、工事請負契約書(新築を建てる工事の契約書)や金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)に貼付します。
契約書に記載されてる金額によって、貼り付ける金額が変わります。
工事請負契約書の場合
平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された場合は、税額が減税されます。
一般的な戸建てであれば多いのは、1千万円を超え5千万円以下の1万円(減税された印紙税)だと思われます。
登録免許税
登録免許税は国税です。
新築を建てた際に法務局に登記をしなくてはならないのですが、その際に収める税金が、登録免許税となります。
新築の登記には、表題登記・保存登記と住宅ローンを利用した場合に抵当権の設定を行う、設定登記があります。
表題登記
表題登記は所在、家屋番号、種類、構造などを登記簿の表題部といわれる箇所に明記する登記のことです。
表題登記には、登録免許税がかかりません。
保存登記
保存登記は、所有権の登記のない不動産について、最初に行われる登記のことです。
新築した場合に、所有権保存登記を行うことで、その建物の所有者が自分であると明示します。
税率は、建物評価額×0.4%となります。
新築の場合の評価額は、法務局が定める固定資産税評価額の基準となる価格により求められます。
また、登記簿上の床面積が50㎡の場合の新築住宅は、2022年3月31日まで
0.4%→0.15%と軽減されます。
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、住宅ローンを利用した場合に担保として住宅に設定をする登記です。
借入額×0.4%の税率となります。
保存登記と同様に、0.4%→0.1%に軽減されます。
まとめ
今回は、新築時に建物にかかる税金のうち、印紙税と登録免許税について説明をしました。
積み上げていくと、意外と大きな金額になるんですよ。
どうしても建物や土地の金額ばかりに目が行きがちですが、各種税金もぜひチェックしてみて下さいね。
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