セットバック!
#雑談 2021年1月15日(金)
Mr.デイク新築不動産事業部の加藤です。
本年初ブログです(南アルプス店の。“デイクの家”不動産サイトは投稿済です)。
というわけで
「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。」
さて
皆さまがもし新築をお考え(検討中)だとします。
そしてとりあえず「“土地”の事でも調べてみるか」となった場合
一昔前なら不動産屋さんを訪れたり雑誌(紙媒体)を見たりしたでしょう。
今時なら当然インターネットの不動産ポータルサイトを覗いたりするでしょう。
そして希望の市町村、値段、面積など記入したりクリック(チェック)すると
条件に合った物件がいくつかピックアップされでてきます。
その中から“これいいなぁ~”と思ったものをクリックすると
さらに詳しい情報が表示されます。
例えば、“上下水道はあるか”“ガスは都市ガスかプロパンか”
“商業施設、学校や公共施設等が物件からどのくらいの距離か”
といったようなことから、専門用語や法律用語など
もしかしたら“わからない人も多いんじゃないかなぁ~”と思われる内容が。
今回はその中の一つについて書きます。
“セットバック”って何?
不動産ポータルサイトの“アットホーム”や“ホームズ”には
「セットバック要」とか「セットバック無」とか記載してあります。
セットバック(Setback)とは英語で“後退(etc.)”という意味です。
ちなみに今回は所謂建築不動産用語でいうところの土地に関する
セットバックの事についてです。
(建物に関するセットバックもあります。それについてはいずれまた。)
“2項道路”って何?
大雑把に言いますと所謂“道路”というものは「幅4m以上なければならない」とされています。
が幅が4m未満の道でも“建築基準法第42条第2項の規定により道路であるとみなされたもの”
を“2項道路”といいます(42条第2項だから)。
下の図をご覧ください
2項道路に面する土地では・・・
①その道路の中心線から水平距離2mの範囲(上の図)。
②その道路の片側が崖(がけ)等の場合はその崖側の道路境界線から4mの範囲。
には“建物を建築することが出来ない”のです。
何でそんなことするの?
2項道路というのは“幅4m未満”。
そうすると防火面等での道幅確保が出来ないので(消防車が入れない等)
4mの範囲内には建築物等を造ることを禁止し4mの空間確保する為
だそうです。
だから“セットバック(後退)”という
上の図のように2項道路に面する敷地では自分の土地なのに一定の部分
(上図だと敷地と道路の境界線から敷地側に50㎝後退した部分)には
建築物等を建築できない。
それを建築不動産業界でセットバック(後退)と呼んでいる。
ということです。
セットバックの注意点
セットバックしなければならない部分では所謂建築物だけでなく
門、塀、擁壁も建築することが出来ません。
また、セットバックしなければならない部分は
建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や
容積率(敷地面積に対する1階2階など合わせた延床面積の割合)
を計算する場合い、その敷地面積から除外しなければなりません。
以上非常に簡単ではありますが“セットバック”の説明でした。
今後の土地探しの参考にされてはいかがでしょうか?
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