宅建士資格試験2020第一問目解説!
#雑談 2020年12月22日(火)
加藤です。
デイクの家“南アルプス店”及び“甲府東店”スタッフブログ
本年最後の投稿です!
(デイクの家“不動産サイト”のブログはあと数回投稿予定です。)
先々月に行れ、先日合格発表のあった“宅地建物取引士資格試験”の
第一問目について書きたいとおもいます。
人それぞれ“テスト”“試験”の問題を解く方法は違うと思います。
得意なものから先にやったり・・・
時間の掛かりそうなものは後回しにしたり・・・
とか。
私の場合はとにかく一問目から順番通りにやっていくパターンです。
理由は解答欄の記入ミス(段落ミスというか違う問の答えを書いてしまったり・・・)
が怖いのでそのような解き方をします。
で私(加藤)の場合は第一問目がスラスラ解けたりすると
精神的にリラックスでき“この試験は行けるぞ!”となるのですが
逆に一問目でつまづいてしまいますと・・・
緊張と不安と焦りがでてしまったりします。
勿論2問目以降で調子を取り戻したりすることもありますが・・・。
ということで運命の(?)宅建士資格試験2020(10月実施)の
第一問目を見ていきましょう。
【問1】
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に
関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
まず押さえておかなければならないのが「正しいものはどれか」というところ。
これを間違えちゃあ話になりません!正しいものを1つ選びましょう。
これは民法における“通行権”に関するよくある問題ですが・・・
自宅での勉強ならなんてことないような気がしますが
実際の試験会場&試験本番でこの問題をだされたら
ちょっとヤダなぁ~って感じ。
それでは選択肢を見て行きましょう。
選択肢1
甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、
Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行できる。
これはいわゆる“袋地”の土地(他の土地に囲まれていて道に出る事が出来ない土地)の
住人は道に出るために他の土地を通行することができる権利(通行権)を前提とした問題です。
というわけで・・・分割によって袋地になってしまったので、その分割者所有地(隣の土地)を
ただで通行できるのか?という問題。
素直に答えれば“ただで当然通れます”ということで正しいのは選択肢1・・・
正解は1
です。
「じゃあ、後の選択肢は読まなくてもいいや!」
とは私(加藤)の場合はなりません(もしこの試験を受けていたら)。
試験本番の緊張で上記のような冷静な判断は出来ていないはず。
「何かこれが正解っぽいなぁ~」と思っていたことでしょう(おそらく)。
では次
選択肢2
Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、
Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
これはもう私(加藤)の場合は“雰囲気一発”「そんなこたぁ~ねぇだろう!」ってわけで
×(不正解)を選択。この認められることはないって断定している文言がいかにも
間違っている感じ(テキトーでスミマセン。ちゃんとした解説は他の素晴らしいサイトでご確認を)。
それでは次
選択肢3
Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で
賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるもの
として甲土地の所有権とともにBに移転する。
ヒェ~難しい!(私にとっては)。もはや通行権じゃやなくて賃借権の話になってないですか?
どうやらこの場合賃借権移動はないっぽいのかな~きっと地役権の場合は話は別なんだろうな~
ってわけで×(不正解)です(ホントなんかスミマセン)。
では気を取り直して最後の
選択肢4
Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AがはCが時効取得した
土地を公道に至るために通行することができなくなる。
これも“雰囲気一発”「そんなこたぁ~ねぇだろうがよう!オゥ」ってわけで×(不正解)。
通行することができなくなると断言している感じがいかにも不正解(?)。
そんなこんなで、
2020年(10月実施)“宅地建物取引士資格試験”1問目の正解肢は1でした。
イヤ~やっぱり難しいですねぇ、
宅建士資格試験は。
それでは皆様良いお年を(早い?)。
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