畑に新築を建てる時に知っておくべきこと【前編】
#土地 2020年8月16日(日)
こんにちは。
ミスターデイク新築営業の上田です。
新築を考えていらっしゃる方の中には、
「親が使っていない畑を持っているので、そこに家を建てたい」
「子供が家を建てるのに、自分の畑を譲ってあげたい」
ミスターデイク甲府東店のエリアである笛吹市、甲州市、山梨市などでは、そういったご相談でご来店されるお客様が数多くいらっしゃいます。
確かに、土地を購入するとなると大きな支出となります。
使っていない畑などがあれば、もったいないので宅地として使いたくなりますよね。
でも、ちょっと待ってください。
その畑、ちゃんとお家がたてれますか?
仮に建てれたとしても、そのためにやるべきことは分かっていますか?
自分たちの畑だからと言っても、簡単に家が建てれる訳ではないのです。
畑に家を建てる場合に注意すべきポイントを前編・後編に分けて解説していきます。
「農地転用」はできるか?
農地転用とは、農地を宅地などの農地以外に転用することを言います。
ただし、農地転用するには許可が必要になります。
農業生産力を守るため、「農地法」という法律があり、かってに農地を転用することができないようになっているんです。
農地転用できない農地
農業振興地域内農用地区域内農地は農地を転用することができません。
俗に「青地」と呼ばれています。
略して農振地域とも呼ばれています。
この地域内にある農地の場合は、まず農振除外の手続きを行わなければなりません。
市町村によっては、手続きに何年もかかる場合があります。
農地転用できる農地
・第2種農地
・第3種農地
上記の農地は農地転用をすることができます。
もちろん所定の手続きは必要ですが・・・。
「青地」に対して「白地」と呼ばれています。
農振除外地域とも呼びます。
気になる農地がある市町村の農業委員会に問い合わせてみると、その農地が「青地」なのか「白地」なのか教えてくれますよ。
地盤改良は必要か?
これは、建物が決まってからの話になってしまいますが、場所によっては地盤が弱いため、地盤を強化する地盤改良工事が必要になる場合があります。
特に田んぼの場合は、地盤が弱い可能性もあるので要注意です。
また、各市町村が発表しているハザードマップで、液状化の危険のある地域は地盤改良の可能性があります。
建物の大きさや地盤改良の内容によりますが、100万前後の予算は余裕を見ておいた方が無難だと思います。
畑灌(はたかん)は埋設されていないか?
灌水用の管が埋設されている場合、移設が必要になる場合があります。
以前、私のお客様で畑灌が埋設されている畑にお家を建築する際、埋設管の移設をするのに農作物のシーズン中は移設工事ができないと、市役所に言われてしまいました。
水道管と違い、灌水用の管は色々な畑を経由しているため、灌水が必要な時期に移設工事のために止める訳にはいかないとのことでした。
詳しくは各市町村に問い合わせてみて下さい。
もちろんミスターデイクでは、お客様のば代わりにお調べいたします。
私が住んでいる、笛吹市は桃が盛んな地域ですが、多くの畑でこの畑潅が入っています。
また、移設にも費用がかかるので、予算を見ておく必要があります。
さいごに
お持ちの畑にお家を建てるのにも、色々調べることがあり、簡単に家が建つという訳ではないんです。
ミスターデイクでは、これらの調査や手続きをお手伝いし、スムーズにお家づくりができるよう努めております。
もし、なにか疑問などがありましたら、どんな些細な事でもぜひお問合せ下さい。
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