【土地の購入の一連の流れについて】
#土地 2020年7月28日(火)
こんにちは、中條です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
本日はタイトルの通り、土地購入の一連の流れについてご説明いたします。
土地、建売、中古戸建、マンション等、不動産を購入する際、基本的には同じように流れになります。また、現金で購入、住宅ローンを利用する際もほぼ同じような手続きを踏みます。(諸費用、期間、必要書類等は異なります。)
どの不動産を購入することになっても、住み替えを考えていらっしゃる方は、必ず知っておかなければいけない情報です。
あとで損をしたり、後悔したりしないようにしてくださいね。
今回は、土地を購入するパターンを例として進めていきます。
土地の選定
ご希望の条件(エリア、大きさ、価格、形、学区、日当たり、周辺環境等)から、土地の情報を集めて、家族と相談をしたり、現地を見に行ったり、不動産屋、建築会社の方などと打合せを進めたりして、土地を選んでいきます。
不動産購入申込書(買付)の提出
土地を検討していくうえで、「この土地を買いたい!」と思う土地が決まった際に、不動産購入申込書(買付)を記入し、売主様にお渡しします。
書類(申込書)で行うのは、言った言わない等のトラブルを防ぐためでもあります。高額な商品ですし、大げさかもしれませんが、その土地は世界にたった一つしかありません。
ここで、注意をしていただきたいのは、契約を前提に(売主様からオッケーが出たら契約をする。)申込書を記入していただくことです。
特に、法的な拘束や違約金等が発生するわけではありませんが、売主様は、申し込みの内容で、よろしければ売り止めをします。もし仮に、別のお客様から「買いたい!」という申し出があっても断ります。買主様の気まぐれなどで、「やっぱりやめた」は、売主様にも、別のお客様にも、紹介した不動産屋さんにも、迷惑がかかるからです。
売買契約
契約日当日は、宅地建物取引士より、その土地に関しての重要事項の説明があります。重要事項説明書、契約書の内容でよろしければ、署名と捺印をしていただき契約です。
契約時に行うことが多いですが、手付金の授受がおこなわれます。(申込時に行う場合もありますので、その都度確認をしてください。)契約の成立を前提として、売主様に、手付金を預け、決済(所有権移転)の際に、残代金を支払うことが多いです。一般的には、売買代金の5%~10%程度とされています。
「手付解除」とは、売買契約締結後、定められた期間内であれば、契約を解除できるものです。買主様の意向で解除する際は、手付金を放棄し、売主様の意向で解除する際は、手付金を返し、手付金と同額を買主様にお支払いすることで、成立します。
簡単に解除ができると、解除される側には迷惑が掛かりますよね。お互いそのようなことがないように、契約を固くする為のもでもあります。
引渡し
土地の残代金を支払う準備が整いましたら、残金決済をします。残代金を支払うのと同時に、土地をお渡しします。司法書士に、法務局の手続きをしていただき完了となります。
その際に、土地代金だけでなく、諸費用がかかるので、気を付けてください。例えば、固定資産税の日割清算費用、所有権移転登記費用、その他契約の際に取り決めた各種清算金、住宅ローンを利用する方は、銀行関係の費用(銀行や利用される住宅ローンによって異なります。)もかかりますので、よく確認をしてください。今回は、オーソドックスなパターンのお話でしたが、様々なパターンがございますので、よく確認をしてください。
まとめ
今回は、土地を購入する際の流れを大まかではありますが、まとめてみました。
購入する土地、住宅ローン利用の有無、利用する住宅ローンのプラン等によって、手続きや費用が変わってきます。
土地を購入する際は、大まかな流れを理解していただき、一つ一つ確認をしていけば、失敗しませんよ。
ご不明なことなど、ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【南アルプス店】
〒400-0332 山梨県南アルプス市鏡中條344-1
【甲府東店】
〒400-0832 山梨県甲府市増坪町167-2
両店舗共通フリーダイヤル 0120-202-696
デイクの家/山梨県のローコスト住宅・新築戸建・注文住宅はお任せ下さい。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★