媒介契約。だまされてるかも?
#雑談 2020年7月16日(木)
加藤です。今回は不動産業者との媒介契約の話。
自分が持っている土地や建物を売りたいと思ったとき
多くの皆様は、買い手(お客さん)の見つ方がわからず、
とりあえず近所の不動産屋さんの門をたたくでしょう。
その時に売主(依頼者)が不動産業者とむすぶのが媒介契約です。
ちなみに今回は“媒介”についてです。“代理”についてはいずれまた。
(ただし宅地建物取引業法では代理契約には媒介契約の規定を適用するとあります。)
媒介とは仲介のことです。
簡単に説明すると、不動産業者が買主(お客さん)を見つけ、
売主さんに引き合わせる仕事を媒介といいます。
この媒介には3つの種類の契約があり、
その選択は当然、売主(依頼者)にゆだねられます。
しかしながら不動産業者側が勝手に決めたり、
ろくすっぽ説明しなかったりすることが多いように感じます・・・。
というわけで今回はこの3つの媒介契約の違いについて書きます。
①一般媒介契約
この契約は複数の業者に依頼することができる契約です。
(1つの業者に頼むよりも複数の業者にたのんだ方が良いと考える人向きでは?)
さらにどの業者に頼んでいるのか明示する義務のあるタイプと
明示しないタイプの2種類があります。
②専任媒介契約
この契約は他の業者に依頼する事が出来ません(1つの業者のみ)。
但し、売主(依頼者)自身が自分でお客さんを見つける事(自己発見取引)は可能です。
契約期間は3か月以内。更新後の契約期間も3か月以内。
期間や更新は当然売主側の依頼に基づきます。
そして業者は2週間に1回以上、依頼者に業務の進み具合を報告しなければなりません。
さらにその物件情報をレインズ(Real Estate Information Network System)と呼ばれる
指定流通機構に媒介契約日から7日以内に登録しなければなりません。
(登録されると全国の不動産業者がレインズのサイト等でその物件情報を見る事が出来ます。)
③専属専任媒介契約
この契約も“専任媒介契約”と同じく他の業者に依頼する事が出来ません。
さらに売主(依頼者)自らお客さんを見つける自己発見取引も出来ません。
契約期間や更新に関しては“専任媒介契約”と同じですが、
依頼者への業務進行状況の報告は1週間に1回以上、
指定流通機構への登録は媒介契約日から5日以内と
“専任媒介契約”より厳しくなっています。
以上、ごく簡単にですが3つの媒介契約の違いについての説明でした。
冒頭のタイトルで“だまされてるかも?”と大げさに書きましたが。
決してだますつもりがなく、相手(依頼者)の為に良かれと思ってやった事でも
不動産業者は依頼者にそれぞれの媒介契約の内容を説明し
依頼者にその選択をゆだねなければなりません・・・。
この3つの媒介契約には、さらにいろいろな規定等あるのですが、
長くなるので今回はここまで。