知っていそうで意外と知らない!? 第2回目 文化財保護法とは?
#土地 2020年6月29日(月)
こんにちは!石ケ森です!
ブログ閲覧いただきありがとうございます!!!
知っていそうで意外と知らないシリーズ 2回目は「文化財保護法」についてご説明します!
前回の第1回目「文化財とは?」についてはこちらをご覧ください。
↓↓↓
今回2回目にして一番重要な部分になります(笑)
前回のおさらいを交えてお話していきたいと思います。
1.前回のおさらい
1回目の文化財について簡単にご説明しますと
文化財とは…
希少価値が高く、長年残っているもの
のことを指します。
国宝や天然記念物などが分かりやすい例です。
←カワウソも天然記念物なんです!!!
その文化財の中にも有形文化財、記念物など数種類に分類される文化財がありますがその内容については
上部リンクからご参照ください。
今回の「文化財保護法」については上記を知っていただいたうえで見ていただくとより分かりやすくなると思います。
2.文化財保護法って?
さて、ここからが今回のキーワード「文化財保護法」に入っていきます。
文化財保護法とは字面の通り「文化財」を「保護」する「法律」のことです。
希少価値が高く長年残っているものを保護(守って)いきましょうという法律ですね。
例えば国宝と呼ばれるものは物品であれば美術館などで厳重に保管されていますよね。
天然記念物となるものも基本採取等禁止となっているかと思います。
それだけ重要だということが読み取れるかと思います。
ではこの「文化財保護法」と「土地」との関係性についてもう少し深く掘り下げたいと思います。
3.「文化財保護法」と「土地」の関係性
どういった関係性があるのか。
正確に言うと「文化財保護法」という法律内にある「埋蔵文化財」というものが関係してきます。
読んで字のごとく「文化財が埋蔵(埋まっている)されている」ということです。
つまり土地の中にもしかするとお宝があるかもしれないよ!?だから調査させてね!
ということです。
山梨県の場合、特に「史跡」が文化財保護法に該当することが多く北杜市、八ヶ岳方面に多いです。
甲府市(武田神社付近)や甲斐市などにも文化財保護法が適応されていることもあります。
大昔にあった土器やお宝が見つかれば歴史の研究に役立つかもしれませんから国も調査したいところですよね。
2回にわたって文化財保護法とは?についてお話ししました。
前回の記事と今回の記事を見てなんとなくご理解いただければ幸いです。
次はもし仮に文化財保護法が適応している土地を購入し住宅を建てる場合、
どういったことを行うのかについてお話できればと思います。
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