知っていそうで意外と知らない!? 第1回目 文化財って?
#土地 2020年6月15日(月)
こんにちは!石ケ森です!
ブログ閲覧いただきありがとうございます!!!
土地を探しているときや土地契約時に不動産屋さんから説明を聞いていると
「文化財保護法」という言葉、聞いたことはありませんか?
全ての土地に該当しているわけではないので聞いたことがない!なんていう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで!数回に分けて「文化財保護法とは?」ということについてお話させていただければと思います!
第1回目は「文化財」についてお話したいと思います。
言葉を聞いて何となく意味は分かるけど詳しくといわれると…という方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
実際にお客様から「文化財保護法って何?」「文化財と言われても…」
というお声もありますのでこの場を借りて解説させていただければと思います。
文化財って?
そもそも「文化財」とは何なのでしょうか?
意味としては
長い歴史の中で生まれ、現代まで守られ伝えられてきた国民的財産
です。
簡単に言えば希少価値の高く、長年残っているものといってもいいのではないのでしょうか?
例えばニュースや新聞などで「国宝」や「天然記念物」なんて言葉見聞きしていませんか?
それらが文化財なのです!!!
もう少し細かいことをお話ししますと
①有形文化財(寺や神社など)
②無形文化財
③民族文化財(踊りや舞など)
④記念物
⑤伝統的建造物群
⑥文化的景観
の6種類に分類されます。
例を挙げますと①は山梨では昨年12月に登録された「くらむぼんワインワインセラー」、⑥に関しては京都の宇治や天橋立などが該当します!
上記6種の中に「国宝」や「天然記念物」、「史跡(=古墳や城跡など歴史上、学術上価値の高い中で重要なもの)」というものがあります。
有形文化財などより天然記念物や国宝という言葉のほうが聞きなれているかもしれませんね。
ちなみに山梨県の場合天然記念物は「カモシカ」や「ライチョウ」、史跡では「甲府城跡」、「大塚古墳」などがあげられます。
山梨県の文化財が気になりましたらコチラをごらんください!
↓
こういったものが文化財と呼ばれるものになります。
さて、次回は「文化財保護法って?」
次回が本題といっても過言ではないかもしれません(笑)
実際に土地を検討している方は該当するかもしれませんので知っておくとお得かもしれませんよ?
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