【プロが教える】母屋解体→建替えの際の避難先◆
#雑談 2022年10月27日(木)
古い母屋(実家等)を解体し、新築住宅に建て替える案件。
年間通して多くあります。
メリットはやはり住み慣れた住環境のまま、建物だけを新しく出来る事、土地を購入する必要がなく費用が大幅に浮く事です。
もちろん解体費用はかかりますが、一般的な売地を買うよりはるかに安価です。
悩みの種になりがちなのが、解体→着工→完成→引渡し までの数か月(約半年弱)の仮住まいの確保です。
セカンドハウスがあったり、近所の親族の家に一時的に住める状況にあるならば特に問題はありませんが、多くの場合は賃貸物件を借りて数か月の間そちらに住まいを移します。
問題というのは、一般的な賃貸借契約というのは「2年間」という縛りが多くある為です。
理由としては、物件の貸主(オーナー)の立場からすると、入居した借主には出来るだけ長く住んでいてほしいのです。
退去されると新たな借主が現れるまで家賃収入が減るだけでなく、入退去の度にクリーニング費用や鍵交換(入居者負担にさせるケースも多くありますが)、設備等の入替が必要になるからです。
また、移動期といって1~3月前後の新春は引っ越し希望の借主が多くありますが、4月を過ぎると閑散期といって入居希望者が激減します。
このタイミングで空き室を作ってしまうと人気の無い物件は1年中空室のまま。 当然家賃が入ってきません。
なので、基本的には「2年更新」となっているのです。
もちろん何らかの理由で2年未満で出ていく事は多くありますし、それについて罰則があるわけではありませんが、契約内容によっては「1年未満の退去は1か月分の違約金」があったり、
そもそも貸主には「出来るだけ長く住んでほしい」というの思惑が前提にありますから、正直に「家が出来るまでの仮住まいなので半年しか住みません」等ど伝えてしまうと、歓迎されない(貸し渋りをされる)のは間違いありません。
(-“-)
貸してくれないのは特に違法ではありません。(誰に貸すか、誰に貸さないかはオーナーの自由)
もちろん人気のない空き室ばかりの物件ならちょっとでも家賃を落としてくれればいいか・・・とOKしてくれるところもありますが・・・
仮住まい探しは意外と難易度が高いものです。
こういった事情を理解してくれ、仮住まい探しに慣れている賃貸仲介業者をいかにうまく見つけられるかがカギとなります。
住替えをご検討かつ、こんなお悩みがありましたら元賃貸管理会社出身の石塚まで、お気軽にご相談下さい( ..)φメモメモ